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中小企業PL保険制度

 本制度に加入した中小企業の皆様が、製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品の引渡後または仕事の終了後に、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日(中途加入の場合は再加入日))以降に日本国内で発生し、加入期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
 

 

詳しくは、日本商工会議所HPをご覧ください。