※12月17日更新:営業時間短縮要請期間が変更されました。
岐阜県より酒類を提供する飲食店への営業時間短縮要請がでております。
【対象業種等】:酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、
カラオケ店やライブハウス等を含む)であること
【営業時間短縮要請期間】:令和2年12月18日(金)21:00~
令和3年1月11日(月)深夜24:00まで
【営業自粛時間】:午後9時~翌日午前5時迄
【協力店舗への協力金】:全面協力した事業者に対し1店舗あたり100万円
※もともと営業時間が午後9時以前の店舗は対象になりません。
※岐阜県のHPより一部抜粋
【申請方法】
郵送のみ
※持参による申請は受付できません。
【申請に必要な書類(予定)】
必要事項を記載した「協力金申請書」(法人にあっては「法人番号」を記載)の他、
次の全ての書類を添付して申請してください。
※なお、申請に必要な書類の詳細や様式については、12月19日(土曜日)に
県ウェブサイトに掲載予定です。
〇協力金申請書(申請書、営業時間短縮を実施した店舗の内容、誓約書)
〇営業実態が確認できる資料
・確定申告書の写し及び営業短縮前直近の経理帳簿の写し
・店舗の内観、外観写真
〇営業時間短縮状況が分かる書類の写し
・営業時間を短縮等していることが第三者から見て明らかに分かるもの
(例:休業期間を告知する自社WEBサイトの写しや店頭告知ポスターやチラシ)等
〇酒類を提供していたことが分かる書類の写し
〇営業に必要な許可等を全て取得していることが分かる書類(飲食店営業許可 等)
〇感染防止対策マニュアル(接待を伴う飲食店、カラオケ店、ライブハウスのみ)
〇振込先口座が分かる通帳等の写し
〇本人確認書類
【協力金の支給】
要請期間終了後、確認が取れた申請案件から速やかに支給開始予定
【お問い合わせ】
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)」専用相談窓口(コールセンター)
電話:058ー272ー8192 (9時00分から17時00分)
※12月15日(火曜日)から当面の間、平日、土日祝日に開設